◆相続とは
・相続とは
亡くなった人の所有財産を、親族が受け継ぐことを言います。
・相続税とは
相続や遺贈(遺言により財産を取得した場合)により、財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合に相続税の申告をする必要があります。(課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合、申告は必要ありません。)
「基礎控除額」5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
例)相続人が妻と子供2人の場合
法定相続人は妻+子供2人の計3人となります。
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円が基礎控除額となります。
主な法定相続分
注)子、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上あるときには、それぞれの相続分は均等になります。
・相続税の申告書提出期限
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から、10か月目の日までとなります。
・相続税の課税財産(相続税のかかる財産)
1.〔相続・遺贈によって取得した財産〕
土地・建物・家財・事業用・農業用財産・有価証券・預貯金・貴金属・宝石・現金
2.〔取得したものとみなされる財産〕…一定額が非課税になるものもあります
死亡保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
3.〔生前贈与財産〕
相続開始前、3年以内に被相続人から贈与財産及び相続時精算課税により取得した財産
・相続税の非課税財産
お墓・仏壇・仏具・香典
死亡保険金の一定額
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の受け取った保険金の合計額÷相続人全員の受け取った保険金の額
死亡退職金等の一部
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の支給を受けた退職手当金の合計額
÷相続人全員が支給を受けた退職手当金の合計額
例)生命保険を妻が3,000万円、子供2人が1,000万円ずつ受け取りました。
相続税の課税対象となる金額はいくらでしょうか?
・非課税限度額
妻(500×3人)×3,000万円÷(3,000万円+1,000万円+1,000万円)=900万円
・相続税の課税対象となる金額
3,000万円-900万円=2,100万円
子供一人当り(500万円×3人)×1,000万円÷(3,000万円+1,000万円+1,000万円)=300万円
1,000万円-300万円=700万円
・相続財産から控除できる債務・葬式費用
・控除できる債務
相続時精算課税適用財産、借入金や未払金、国税、地方税
・控除できる葬式費用
お寺等への支払い、葬儀社、タクシー会社への支払い、お通夜に要した費用
相続税の速算表
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが、相続税の総額になります。
※配偶者の課税軽減
法定相続分または1億6千万円のいずれか大きい金額までは、相続税はかかりません。
・相続とは
亡くなった人の所有財産を、親族が受け継ぐことを言います。
・相続税とは
相続や遺贈(遺言により財産を取得した場合)により、財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合に相続税の申告をする必要があります。(課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合、申告は必要ありません。)
「基礎控除額」5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
例)相続人が妻と子供2人の場合
法定相続人は妻+子供2人の計3人となります。
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円が基礎控除額となります。
主な法定相続分
相続人 | 法定相続分 | ||
被 相 続 人 に |
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 | ||
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 | |
父母 | 3分の1 | ||
子も父母もいない場合 | 配偶者 | 4分の3 | |
兄弟姉妹 | 4分の1 |
注)子、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上あるときには、それぞれの相続分は均等になります。
・相続税の申告書提出期限
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から、10か月目の日までとなります。
・相続税の課税財産(相続税のかかる財産)
1.〔相続・遺贈によって取得した財産〕
土地・建物・家財・事業用・農業用財産・有価証券・預貯金・貴金属・宝石・現金
2.〔取得したものとみなされる財産〕…一定額が非課税になるものもあります
死亡保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
3.〔生前贈与財産〕
相続開始前、3年以内に被相続人から贈与財産及び相続時精算課税により取得した財産
・相続税の非課税財産
お墓・仏壇・仏具・香典
死亡保険金の一定額
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の受け取った保険金の合計額÷相続人全員の受け取った保険金の額
死亡退職金等の一部
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の支給を受けた退職手当金の合計額
÷相続人全員が支給を受けた退職手当金の合計額
例)生命保険を妻が3,000万円、子供2人が1,000万円ずつ受け取りました。
相続税の課税対象となる金額はいくらでしょうか?
・非課税限度額
妻(500×3人)×3,000万円÷(3,000万円+1,000万円+1,000万円)=900万円
・相続税の課税対象となる金額
3,000万円-900万円=2,100万円
子供一人当り(500万円×3人)×1,000万円÷(3,000万円+1,000万円+1,000万円)=300万円
1,000万円-300万円=700万円
・相続財産から控除できる債務・葬式費用
・控除できる債務
相続時精算課税適用財産、借入金や未払金、国税、地方税
・控除できる葬式費用
お寺等への支払い、葬儀社、タクシー会社への支払い、お通夜に要した費用
相続税の速算表
課税標準 | 税 率 | 控 除 額 |
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円超 | 50% | 4700万円 |
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが、相続税の総額になります。
※配偶者の課税軽減
法定相続分または1億6千万円のいずれか大きい金額までは、相続税はかかりません。